【2025年版】ストックフォト副業の税金と確定申告完全ガイド!会社バレしない注意点も解説

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ストックフォト副業を始める人が急増している昨今、美しい写真を撮影してオンラインで販売することで副収入を得る魅力的なビジネスモデルとして注目されています。しかし、収入を得る以上、税金や確定申告の問題は避けて通れません。特に会社員が副業として取り組む場合、本業との兼ね合いや会社バレのリスク、適切な税務処理など、多くの注意点があります。

2025年の確定申告期間も近づく中、ストックフォト副業における税務処理の基本から、各サイトの源泉徴収の違い、経費計上の注意点、会社バレ対策まで、副業者が知っておくべき重要なポイントを詳しく解説します。PIXTAやShutterstock、Adobe Stockなど主要プラットフォームでの収益に対する税務上の取り扱いや、インボイス制度の影響なども含めて、安心して副業を続けるために必要な知識をお伝えします。

目次

ストックフォト副業で年間20万円以下でも確定申告は必要?住民税との違いは?

ストックフォト副業における最も基本的で重要な疑問が、確定申告の必要性です。多くの副業者が誤解しがちなのが、年間20万円以下なら何もしなくて良いという認識ですが、実際はもう少し複雑です。

給与所得者が副業で得た所得については、年間20万円を超える場合に所得税の確定申告が必要となります。ここで重要なのは、この20万円という金額は売上(収入)ではなく所得、つまり収入から必要経費を差し引いた金額であることです。例えば、ストックフォトの売上が年間25万円あったとしても、カメラ機材や交通費などの経費が10万円かかっていれば、所得は15万円となり、所得税の確定申告は不要となります。

しかし、最も見落としがちで重要な注意点があります。それは、20万円以下の所得であっても住民税については申告が必要だということです。所得税と住民税は別々の税制であり、住民税は1円でも所得があれば課税対象となります。つまり、所得税の確定申告が不要な場合でも、お住まいの市区町村への住民税の申告は必須です。

この住民税申告を怠ると、後に税務署から指摘を受けることがあり、延滞税などのペナルティが課される可能性があります。また、住民税の申告漏れは、国民健康保険料や保育料の算定にも影響するため、適切な社会保障を受けるためにも重要です。

2025年の確定申告期間は2月17日(月)から3月17日(月)までとなっており、この期間内に2024年分の所得について申告を行う必要があります。住民税の申告についても、多くの自治体で同じ期間に受け付けているため、早めの準備が重要です。

さらに注意が必要なのは、複数の副業を行っている場合です。ストックフォト以外にもアフィリエイトやハンドメイド販売などを行っている場合、それらの所得を合算して20万円を超えるかどうかを判定する必要があります。

ストックフォト副業で経費計上できるものは?カメラ機材や交通費の注意点

ストックフォト副業における経費計上は、適切に行うことで大幅な節税効果が期待できる重要なポイントです。しかし、2023年の確定申告提出分からは、明確に経費であることを証明できないものは損金不算入とされるため、より慎重な対応が求められています。

経費として認められる主な項目には、カメラ本体やレンズなどの撮影機材、撮影のための交通費、モデル料、撮影許可料、画像編集ソフトの利用料、撮影に関する書籍や資料代などがあります。また、自宅で作業を行う場合は、家賃や電気代、インターネット接続料なども家事按分により一部を経費として計上することができます。

家事按分とは、プライベートと業務の両方で使用するものについて、業務で使用した割合に応じて経費計上する方法です。例えば、自宅の一室を作業場として使用している場合、その部屋の面積が全体の20%であれば、家賃の20%を経費として計上できます。ただし、按分の根拠は明確にしておく必要があり、税務調査の際に説明できるよう準備しておくことが重要です。

10万円以上の機材を購入した場合は、減価償却の対象となります。カメラやパソコンなどは耐用年数に応じて数年に分けて経費計上することになりますが、青色申告の場合は30万円未満であれば少額減価償却資産の特例により、一括で経費計上することも可能です。一眼レフカメラの場合、耐用年数は5年とされているため、20万円のカメラを購入した場合は年間4万円ずつ5年間にわたって経費計上することになります。

特に注意が必要な経費として、撮影のための交通費があります。観光地での撮影や特定の被写体を求めての移動は経費として認められますが、日常的な通勤や私的な旅行との区別を明確にする必要があります。撮影目的であることを証明するため、撮影計画書や撮影した写真のデータ、撮影場所の記録などを保持しておくことが重要です。

各ストックフォトサイトの手数料については、確定申告書の収入金額には手数料を差し引く前の金額を計上し、手数料は別途経費として計上する必要があります。例えば、売上が10万円で手数料が3万円の場合、収入10万円、経費3万円として記載します。この処理を誤ると、実際の手取り額と申告内容に齟齬が生じるため注意が必要です。

PIXTAとShutterstockの源泉徴収の違いは?各サイトの税務上の特徴

主要なストックフォトサイトでは、源泉徴収の扱いが大きく異なるため、それぞれの特徴を理解して適切な税務処理を行う必要があります。特にPIXTAとShutterstockでは、運営会社の所在地や税制の違いにより、全く異なる取り扱いとなっています。

PIXTAの税務上の特徴として、日本のサイトであるため日本の税制に準拠した運営を行っています。個人クリエイターがクレジットを現金に換金する際に10.21%の源泉徴収を行います。この源泉徴収率は、所得税10%と復興特別所得税0.21%を合わせたものです。源泉徴収された税額については、翌年1月下旬頃にマイページから支払調書を確認することができ、この支払調書は確定申告の際の重要な書類となります。

PIXTAでの注意点として、換金時に1回あたり2クレジット(220円)の手数料がかかることがあります。また、源泉徴収は換金時に行われるため、売上が発生した年と源泉徴収が行われる年が異なる場合があります。このような場合は、売上計上と源泉徴収のタイミングのズレに注意して申告を行う必要があります。

一方、Shutterstockの税務上の特徴は、海外サイトであるため源泉徴収は行われません。月末に設定した最低金額を超えると自動的に支払い処理が行われ、通常は翌月10日頃にPayPalやPayoneerなどのサービスを通じて入金されます。支払いは主にUSドルで行われるため、為替変動の影響を受けることになります。

Shutterstockでの重要な注意点は、W-8フォームの提出が求められることがあることです。これは米国の源泉徴収を回避するためのものですが、フォームの有効期限は署名後3年目の年末となるため、定期的な更新が必要です。また、為替変動による収入の変動があるため、記帳の際は月末または月中平均のTTM(仲値)を用いて円換算を行う必要があります。

Adobe Stockの場合は、Adobe Canada Services Corporationが運営しており、日本の個人コントリビューターに対して源泉徴収を行いません。QI(適格仲介人)プログラムに基づいて運営されており、必要に応じてadobetax@adobe.comに連絡することで年間収益明細書を取得することができます。

各サイトから提供される売上データや支払明細は、確定申告の根拠資料として7年間の保存義務があります。電子データでの保存も認められていますが、改ざんができないよう適切に管理する必要があります。複数のサイトを利用している場合は、サイトごとの売上と手数料を正確に管理し、年末には総合的な損益計算を行うことが重要です。

ストックフォト副業が会社にバレない方法は?住民税の徴収方法の選び方

副業としてストックフォトを行う場合、本業の会社に副業がバレることを心配する人は非常に多いのが現実です。会社バレの主な原因は住民税の金額変動によるもので、適切な対策を講じることでリスクを大幅に軽減することができます。

会社バレの最も一般的な原因は、住民税額の変動です。通常、会社員の住民税は給与から天引きされる特別徴収となっていますが、副業収入がある場合、その分の住民税も含まれるため、会社の給与に対して住民税が高くなります。経理担当者が「給与の割に住民税が高い」と気づくことで、副業の存在が発覚する可能性があります。

最も効果的な対策は、確定申告書の第二表にある住民税の徴収方法の選択欄で「自分で納付」(普通徴収)を選択することです。これにより、副業分の住民税は自宅に納付書が送られ、自分で納付することになります。給与所得分の住民税のみが会社から天引きされるため、住民税額の変動による発覚リスクを避けることができます。

ただし、すべての自治体が普通徴収に完全対応しているわけではないことに注意が必要です。一部の自治体では、システムの都合上、副業分の住民税も特別徴収に含めてしまう場合があります。そのため、確定申告前にお住まいの市区町村に問い合わせて、普通徴収の取り扱いについて確認することをお勧めします。

特に注意が必要なケースとして、医療費控除やふるさと納税による寄附金控除を申請する場合があります。これらの控除を受けるために確定申告を行うと、副業収入20万円以下であっても全ての所得を申告することになり、結果として会社に通知される可能性があります。この場合は、控除による節税メリットと副業バレのリスクを天秤にかけて判断する必要があります。

雇用契約や就業規則についても事前に確認することが重要です。副業が明確に禁止されている場合は、そもそも副業自体がリスクとなります。最近では副業を認める企業も増えていますが、届出制や許可制を採用している企業もあります。必要に応じて人事部や上司に相談し、適切な手続きを踏むことも検討すべきでしょう。

また、社会保険の扶養に入っている配偶者の場合は、年間所得が130万円を超えると扶養から外れる可能性があるため、この点も考慮した収入調整が必要です。扶養から外れると国民健康保険への加入が必要となり、保険料負担が発生するため、トータルでの損益を検討することが重要です。

2025年確定申告期間はいつ?ストックフォト副業者が注意すべき変更点

2025年の確定申告期間は2月17日(月)から3月17日(月)までとなっています。土日と重なるため、通常より若干遅めの開始となることに注意が必要です。この期間内に、2024年(令和6年)の1月1日から12月31日までの所得について申告を行います。

2024年分確定申告の最も重要な変更点は、定額減税制度の導入です。これは物価高騰に対する家計支援策として導入されたもので、所得税3万円×扶養家族の人数分の控除を受けることができます。例えば、配偶者と子供2人を扶養している場合、3万円×4人=12万円の控除を受けることができます。この控除は確定申告書第一表の「44」欄に記入し、一定の所得制限はありますが、多くの納税者が対象となります。

電子帳簿保存法の改正により、電子取引データの保存要件も厳格化されています。ストックフォトサイトから受け取る売上明細や支払通知などの電子データは、改ざん防止措置を講じた上で保存する必要があります。具体的には、メールで受け取ったPDFファイルやウェブサイトからダウンロードした書類は、印刷して紙で保存するのではなく、電子データのまま保存することが義務付けられています。

インボイス制度の継続的な影響も重要な注意点です。2023年10月から導入された制度は2024年も継続され、免税事業者のままでは取引先から敬遠される可能性があります。ストックフォト副業者の場合、これまで課税売上高が1000万円以下であれば免税事業者として消費税の納税義務が免除されていましたが、適格請求書発行事業者への登録を検討する必要が生じています。

2024年以降に登録する場合の負担軽減措置として、「2割特例」が設けられています。これは、免税事業者からインボイス発行事業者になった場合、消費税の納税額を売上税額の2割とすることができる特例で、2026年9月30日までの時限措置です。年間売上が数十万円規模の副業者にとっては、大幅な負担軽減となる可能性があります。

e-Taxによる電子申告の利用もますます重要になっています。マイナンバーカードとICカードリーダー、またはマイナンバーカード対応のスマートフォンがあれば、自宅からオンラインで申告を完了させることができます。青色申告の場合、e-Taxによる電子申告を行うか電子帳簿保存を行うことで、最大65万円の特別控除を受けることができるため、大きな節税効果が期待できます。

freeeやマネーフォワードなどのクラウド会計ソフトの活用も、効率的な申告に欠かせません。これらのソフトは電子帳簿保存法やインボイス制度にも対応しており、日々の帳簿付けから確定申告書の作成まで、一連の作業を効率的に行うことができます。期限を過ぎてしまった場合は期限後申告となり、延滞税や無申告加算税が課される可能性があるため、早めの準備と確実な期限内申告が重要です。

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