ストックフォトサイトで写真やイラストを販売している方にとって、確定申告は避けて通れない重要な課題です。多くの方が「いつ申告すべきか」「どのように記帳するか」といった疑問を抱えています。特に複数のサイトで販売している場合や、海外サイトからドル建てで収入を得ている場合は、さらに複雑になります。
このガイドでは、ストックフォト販売で得た収入の確定申告について、基本的な知識から実践的なノウハウまで、わかりやすく解説します。青色申告を前提としていますが、白色申告や雑所得として申告する方にも参考になる情報も含めています。正確な税務処理は個々の状況によって異なるため、判断に迷う場合は税理士や税務署への相談をおすすめします。

ストックフォトの収入は確定申告が必要なのか?その基準と判断方法
「ストックフォトの収入で確定申告は必要なの?」という質問をよく耳にします。結論から言うと、経費を差し引いて年間20万円以上の所得がある場合は確定申告が必要です。これは副業としての収入も含まれますので注意が必要です。
また、20万円に満たない場合でも、年間の収入が増えることにより住民税が加算されるため、自治体への申告が必要になることがあります。多くの方が見落としがちなのは、換金していなくても売り上げとして帳簿の作成が必要という点です。
例えば以下のようなケースでは確定申告が必要です:
- 本業の給与所得以外に、ストックフォトで年間20万円以上の所得がある
- 複数のストックフォトサイトの合計所得が20万円を超える
- ストックフォト以外の副業と合わせて所得が20万円を超える
重要なポイントは、収入ではなく所得が基準になるということです。所得とは収入から必要経費を引いた金額を指します。例えば、年間30万円の収入があっても、経費が15万円あれば所得は15万円となり、20万円の基準を下回ります。
一方で、確定申告をすることで以下のようなメリットもあります:
- 経費を正確に計上することで税負担を適正化できる
- 将来的に収入が増えた際にスムーズに対応できる
- 青色申告特別控除(最大65万円または55万円)を受けられる可能性がある
- 開業届を提出することで、国民健康保険料の軽減などの恩恵を受けられる場合がある
ストックフォトの売上をどのように記帳すべきか?発生主義と現金主義の違い
ストックフォトの売上記帳で最も基本的なポイントは、発生主義と現金主義の違いを理解することです。基本的に確定申告では、お金が実際に振り込まれたタイミングではなく、売上が発生したタイミングで記帳します。これを「発生主義」と言います。
発生主義による記帳方法
発生主義では、売上発生時と入金時で以下のように記帳(仕訳)します:
売上発生時の仕訳(例:1万円の売上が発生した場合)
借方:売掛金 10,000円 | 貸方:売上高 10,000円
売上金が銀行に入金された時の仕訳
借方:普通預金 10,000円 | 貸方:売掛金 10,000円
事業用口座ではなくプライベート口座に入金された場合は「普通預金」ではなく「事業主貸」になります。
振込手数料がある場合の処理
振込手数料がかかる場合は、以下のように記帳します:
振込手数料がある場合(例:手数料200円)
借方:普通預金 9,800円 | 貸方:売掛金 10,000円
借方:支払手数料 200円 |
源泉徴収がある場合の処理
PIXTAなどのように源泉徴収される場合は、以下のように処理します:
源泉徴収と振込手数料がある場合(例:源泉徴収1,021円、手数料220円)
借方:普通預金 8,759円 | 貸方:売掛金 10,000円
借方:事業主貸 1,021円 |
借方:支払手数料 220円 |
源泉徴収額は「事業主貸」の勘定科目で、補助科目を「源泉徴収税」として処理するのが一般的です。ただし、源泉徴収税については複数の処理方法があるため、一貫性を持って処理することが重要です。
記帳の頻度
青色申告では日々の記帳が原則ですが、ストックフォトの売上については月ごとにまとめて記帳することが一般的です。その際、各サイトでのCSVダウンロードや画面キャプチャなどで証憑を保存しておくことをおすすめします。
海外サイト(ドル建て)のストックフォト収入はどう確定申告すべきか?為替差損益の処理方法
ShutterstockやiStockなど海外のストックフォトサイトからの収入は、多くの場合ドル建てとなります。ドル建ての収入を確定申告する際には、為替レートの適用と為替差損益の処理が重要になります。
為替レートの選択
ドル建ての売上に対して、どの為替レートを適用するかについては、月末または月中平均のTTMを用いることが一般的です。三菱UFJ銀行の月末TTMを使うケースが多いようです。TTMは(TTS+TTB)/2で計算されます。
重要なのは、選択したレートを一貫して使用することです。途中で計算方法を変えると、税務処理が複雑になります。
ドル建て売上の仕訳方法
ドル建ての売上処理は以下の三段階で行います:
1. 売上発生時の仕訳(例:100ドル、レート1ドル=110円)
借方:売掛金 11,000円 | 貸方:売上高 11,000円
2. PayPal入金時の仕訳(例:入金時レート1ドル=115円)
借方:普通預金 11,500円 | 貸方:売掛金 11,000円
| 貸方:雑収入(為替差益) 500円
3. PayPal出金時の仕訳(例:出金時レート1ドル=105円)
借方:普通預金 10,500円 | 貸方:普通預金 11,500円
借方:雑費(為替差損) 1,000円 |
為替差益があった場合は「雑収入」の勘定科目、補助科目を「為替差益」として処理します。逆に為替差損があった場合は、勘定科目を「雑費」、補助科目を「為替差損」として処理するのが一般的です。
年末時の調整
年末決算時にドル建ての売掛金やPayPal残高がある場合は、年末時のドル円レートで為替差損益を計上して調整します。これにより、期末の資産を正確に評価することができます。
PayPalアカウントの管理
PayPalで複数の通貨(ドル建てと円建て)を扱っている場合は、ドル建てと円建てで補助科目を分けるなどして、別口座のように扱うとわかりやすくなります。
実際の運用としては、為替レートが有利なタイミングで円に換金するという戦略も可能ですが、その場合も適切な仕訳を行うことが重要です。
ストックフォトの確定申告に必要な書類と記録はどのようなものか?
ストックフォトの確定申告を円滑に行うために、以下の書類や記録を整理しておくことが重要です。
必ず準備すべき書類・記録
- 月別売上データ
- 各ストックフォトサイトからダウンロードしたCSVファイル
- 月次売上レポート(画面キャプチャなど)
- 特に年をまたぐ場合は12月と翌年1月の区別が重要
- 入金記録
- 銀行口座の入金履歴
- PayPalなどの入出金履歴
- 振込手数料や源泉徴収の詳細がわかる資料
- 経費の証憑
- カメラやパソコンなどの機材購入レシート
- ソフトウェアの購入・サブスクリプション料金の領収書
- 撮影場所への交通費の領収書
- インターネット接続料金の明細(事業使用分)
- クラウドストレージ料金の領収書
- 為替レート記録(海外サイトの場合)
- 使用した為替レートとその根拠(三菱UFJ銀行の月末TTMなど)
- 月ごとの適用レート一覧
効率的な記録管理の方法
- 事業用口座とクレジットカードの分離
- 確定申告を行う場合は、銀行口座とクレジットカードを事業用とプライベート用に分けると記帳が格段に楽になります
- クラウド会計サービスを使えば、銀行やクレジットカードの履歴を自動取り込みできるため作業が効率化されます
- 各サイトごとの補助科目設定
- 売掛金の補助科目に各サイトの名称(「PIXTA」「AdobeStock」など)を設定することで、サイトごとの売掛帳を作成できます
- クラウド会計サービスの活用
- 主要なクラウド会計サービス(freee、マネーフォワード クラウド確定申告、やよいの青色申告オンラインなど)を活用することで、記帳作業を効率化できます
- サービス選択の際は機能や使いやすさを重視するとよいでしょう
ストックフォトの経費として認められるものは何か?効率的な経費計上の方法
ストックフォト販売は、適切に経費計上することで税負担を適正化できます。以下に、経費として認められる主なものと、効率的な計上方法を紹介します。
経費として認められる主なもの
- 機材・設備費
- カメラ、レンズ、三脚、照明機材
- パソコン、モニター、タブレット
- 外付けハードディスク、SDカード
- グラフィックタブレット、ペン
- プリンター(写真印刷用)
- ソフトウェア・サービス料
- Adobe Creative Cloud(Photoshop、Illustratorなど)
- 画像編集ソフト
- クラウドストレージサービス
- ポートフォリオサイト利用料
- 通信・インターネット費
- インターネット接続料(事業使用分)
- スマートフォン通信料(事業使用分)
- VPN利用料
- 交通費・撮影費
- 撮影場所への交通費
- ロケーション利用料
- モデル料
- スタジオレンタル料
- 資料・研修費
- 写真集や技術書籍
- オンライン講座、セミナー参加費
- 展示会入場料
- 消耗品費
- SDカード、ハードディスク
- バッテリー、充電器
- クリーニング用品
- 小道具、背景布
減価償却が必要な資産
10万円以上の機材(カメラやパソコンなど)は、一度に経費として計上できず、減価償却という方法で複数年にわたって経費計上します。減価償却の期間(耐用年数)は資産の種類によって異なります:
- パソコン:4年
- デジタルカメラ:5年
- 家具・備品:一般的に5〜15年
ただし、30万円未満の減価償却資産については、「少額減価償却資産の特例」や「一括償却資産」の制度を利用することで、より早く経費化できる場合があります。
効率的な経費計上のポイント
- 事業専用と割合計算
- 完全に事業専用の場合は全額経費計上可能
- プライベートとの共用の場合は、事業使用割合を合理的に計算して計上
- 例:インターネット回線を事業50%、プライベート50%で使用する場合は、料金の50%を経費計上
- レシート・領収書の管理
- すべての経費に関するレシートや領収書を保管
- スマホアプリでスキャンしてデジタル保存すると管理が楽になる
- クラウド会計サービスの領収書スキャン機能を活用
- クレジットカード明細の活用
- 事業用クレジットカードを使うことで支出の証跡が残りやすい
- クラウド会計サービスと連携させて自動取り込み
- 経費の仕分けルールを一貫させる
- 同じ種類の経費は同じ勘定科目で処理
- 迷う場合は税理士に相談するか、国税庁のホームページで確認
適切な経費計上は、節税効果だけでなく、事業の実態を正確に把握するためにも重要です。日頃から丁寧に記録をつけ、定期的に見直すことで、確定申告の負担を軽減できます。
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